2015年12月1日より施行された労働安全衛生法によって、常時50名以上の従業員を雇用する企業は、年1回の労働者へのストレスチェックを行うことが義務化されました。いわゆる、ストレスチェック義務化法です。

また、ストレスチェックを実施後、検査結果報告書などを所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。ただし、罰則などはなく50名未満の企業においては努力義務となっています。

詳しくは厚生労働省の資料もご覧ください。

改正労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度についてー厚生労働省

職業性ストレス簡易調査票とは

職業性ストレス簡易調査票

では、一体どのような方法でストレスチェックを行うのかというと、上画像で一部を示した57項目による職業性ストレス簡易調査票の使用が推奨されています。

職業性ストレス簡易調査票(PDF形式)

出典:東京医科大学 HPより http://www.tmu-ph.ac/topics/stress_table.php

なお、この職業性ストレス簡易調査票では、以下の3つの領域についての評価を行っています。

1.仕事のストレス要因

2.ストレス反応

3.周囲のサポート(修飾要因)

そして、これらの3つの領域はそれぞれ、下記のような要素で構成されています。

1.仕事のストレス要因
ー仕事の負担(量) (A項目 No.1-3)
ー仕事の負担(質) (A項目 No.4-6)
ー身体的負担 (A項目 No.7)
ーコントロール (A項目 No.8-10)
ー技能の活用 (A項目 No.11)
ー対人関係 (A項目 No.12-14)
ー職場環境 (A項目 No.15)
ー適性度 (A項目 No.16)
ー働きがい (A項目 No.17)

2.ストレス反応
ー活気 (B項目 No.1-3)
ーイライラ感 (B項目 No.4-6)
ー疲労感 (B項目 No.7-9)
ー不安感 (B項目 No.10-12)
ー抑うつ感 (B項目 No.13-18)
ー身体愁訴 (B項目 No.19-29)

3.周囲のサポート(修飾要因)
ー上司からのサポート (C項目 No.1,4,7)
ー同僚からのサポート (C項目 No.2,5,8)
ー家族や友人からのサポート (C項目 No.3,6,9)
ー仕事や生活の満足度 (D項目 No.1,2)

まとめ

いかがでしたでしょうか。ストレスチェックの義務化について、及び、その診断として推奨されている職業性ストレス簡易調査票について書いてきました。

次回は職業性ストレス簡易調査票の簡易判定法について書いていきたいと思います。


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