職業性ストレス簡易調査票 7つの判定カテゴリと男女別閾値|厚労省マニュアル準拠の簡易判定法インフォグラフィック

本記事では、厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル」が推奨する簡易判定法のロジックを、人事・健康管理担当者と自己チェックしたい個人向けに整理します。前回の制度概論はこちら。

ストレスチェック診断と職業性ストレス簡易調査票

【結論】簡易判定法は、職業性ストレス簡易調査票の57項目を7カテゴリに分類し、該当回答数を数えるだけで個人のストレス状態を可視化できるセルフチェック手法です。男女別の閾値を超えたら、医師面接や上司相談など次のアクションにつなげます。本格的なストレスチェック制度の対象外となる従業員50名未満の企業でも、研修内のセルフワークとして活用できます。

目次

1. 簡易判定法の概要
2. 7つの判定項目を一覧で確認
3. 判定項目別の詳細ロジック
4. 判定結果が出たら何をすべきか
5. 50名未満の企業での活用シーン
6. 簡易判定法の限界と注意点
7. まとめ

簡易判定法の概要

簡易判定法は職場というよりも個人レベルでのストレス状態を簡易に把握するためのセルフチェック手法です。厚労省マニュアルでは、調査票の57項目を「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域・全7カテゴリに分けて評価します。

まずは職業性ストレス簡易調査票(PDF形式)をダウンロードして、自分の状態についてチェックしてみましょう。所要時間は10分程度で、選択式の57問に回答するだけで完了します。

7つの判定項目を一覧で確認

各カテゴリの判定基準を表にまとめました。それぞれのカテゴリで該当する回答を数え、男女別の閾値以上なら「該当あり」と判定します。

カテゴリ 対象項目 数える回答 男性閾値 女性閾値 該当時の判定
仕事の負担度 A項目 No.1〜7 「そうだ」「まあそうだ」 6個以上 5個以上 負担度が高い
仕事のコントロール度 A項目 No.8〜10 「ややちがう」「ちがう」 2個以上 2個以上 コントロール度が低い
仕事での対人関係 A項目 No.12,13 + No.14 No.12,13は「そうだ系」/ No.14は「ちがう系」 合計2個以上 合計2個以上 対人関係が良くない
仕事の適合性 A項目 No.16,17 「ややちがう」「ちがう」 2個以上 2個以上 適合性が低い
心理的ストレス反応 B項目 No.1〜3 + No.4〜18 No.1〜3は「なかった系」/ No.4〜18は「あった系」 14個以上 13個以上 心理的反応が多い
身体的ストレス反応 B項目 No.19〜29 「しばしばあった」「ほとんどいつもあった」 5個以上 6個以上 身体的反応が多い
職場の支援 C項目 No.1,2,4,5,7,8 「多少」「全くない」 5個以上 5個以上 支援が少ない

以下、それぞれのカテゴリについて、判定の手順とポイントを順に見ていきます。

判定項目別の詳細ロジック

1. 仕事の負担度

A項目のNo.1〜7のうち、「1.そうだ」または「2.まあそうだ」と回答した数を数えます。男性は6個以上、女性は5個以上であれば、仕事の負担度が高いと判定されます。業務量・時間的プレッシャー・身体的負担に関する設問群で、業務過多のシグナルを早期に拾うことが目的です。

2. 仕事のコントロール度

A項目のNo.8〜10のうち、「3.ややちがう」または「4.ちがう」と回答した数を数えます。2個以上であれば、自分の裁量で仕事を進められていない=コントロール度が低いと判定されます。仕事のペース・進め方・優先順位を自分で決められるかを問う項目で、いわゆる「やらされ仕事感」を可視化します。

3. 仕事での対人関係

A項目のNo.12〜13のうち「1.そうだ」「2.まあそうだ」と回答した数、加えてNo.14で「3.ややちがう」「4.ちがう」と回答した数を合算します。合計2個以上であれば、職場の人間関係に課題がある可能性が示唆されます。対人摩擦や心理的安全性に関わる重要カテゴリです。

4. 仕事の適合性

A項目のNo.16〜17のうち、「3.ややちがう」または「4.ちがう」と回答した数を数えます。2個以上であれば、現在の業務内容が本人の適性や希望と合っていない=適合性が低いと判定されます。配属ミスマッチや異動希望の早期発見にも役立ちます。

5. 心理的ストレス反応

B項目のNo.1〜3のうち「1.ほとんどなかった」「2.ときどきあった」と回答した数、加えてNo.4〜18で「3.しばしばあった」「4.ほとんどいつもあった」と回答した数を合算します。男性は14個以上、女性は13個以上であれば、心理面のストレス反応が多い状態です。活気の低下・イライラ・不安・抑うつなどを総合的に評価します。

6. 身体的ストレス反応

B項目のNo.19〜29のうち、「3.しばしばあった」または「4.ほとんどいつもあった」と回答した数を数えます。男性は5個以上、女性は6個以上であれば、身体面のストレス反応が多い状態です。頭痛・肩こり・睡眠障害・食欲不振など、身体に表れているサインをチェックします。

7. 職場の支援

C項目のNo.1, 2, 4, 5, 7, 8のうち、「3.多少」または「4.全くない」と回答した数を数えます。5個以上であれば、上司や同僚からの支援が少ない職場環境だと判定されます。ストレス要因が高くても、職場の支援が十分にあれば反応は緩和されるため、要因とセットで確認することが重要です。

判定結果が出たら何をすべきか

簡易判定はあくまでセルフチェックの入り口です。該当項目が複数あった場合は、放置せず次のステップに進めることが大切です。

個人として取れる行動

・心理的・身体的ストレス反応(項目5・6)が高い場合は、早期に産業医や医師の面接を受ける(常時50名以上の事業場は労働安全衛生法に基づく面接指導の対象)。
・仕事の負担度・コントロール度(項目1・2)が高い場合は、上司との1on1で業務量や裁量範囲の見直しを依頼する。
・対人関係や職場の支援(項目3・7)が低い場合は、人事・労務相談窓口や外部EAPに早めに相談する。

組織として取り組む施策

該当者が複数発生する場合、個人の問題ではなく職場全体の構造的な課題である可能性が高くなります。管理職向けのラインケア研修、コミュニケーション活性化を狙ったチームビルディング研修、業務プロセスの見直しなど、組織レベルの介入を併用するのが有効です。

50名未満の企業での活用シーン

労働安全衛生法上のストレスチェック実施義務は常時50名以上の労働者を使用する事業場にかかります。それ未満の企業では制度上は努力義務にとどまるため、何も実施していないケースも珍しくありません。

そこで簡易判定法を以下のように活用すると、コストをかけずにメンタルヘルス対策の最初の一歩を踏み出せます。

・年次の安全衛生講話やキックオフ研修の中で、参加者にPDFを配布して10分のセルフワークとして実施する
・新入社員研修の最終日に「自分のストレス状態を可視化する」コーナーとして実施する
・管理職研修で「部下の状態を想像しながら自分の項目を埋める」演習に使い、ラインケア視点を養う
・年に1度の1on1サイクルの起点として、本人が事前に自己採点したうえで上司面談に臨む

簡易判定法の結果は人事側で集約せず、本人が手元で完結させる運用にすれば、機微情報の取扱いリスクも回避できます。

簡易判定法の限界と注意点

簡易判定法は短時間で実施できる反面、以下の限界があります。

・あくまでスクリーニング目的であり、うつ病等の医学的診断ではない
・閾値以上だからといって即「高ストレス者」と労働安全衛生法上認定されるわけではない(正式な判定は標準化得点を用いる)
・繰り返し実施しないと推移が見えない(年1回〜半年に1回が目安)
・自己申告ベースのため、過小報告・過大報告のバイアスが入る余地がある

正式なストレスチェック制度を運用する場合は、ストレスチェック診断と職業性ストレス簡易調査票に整理した制度全体の流れと、外部委託・産業医連携を含めた仕組みづくりを検討してください。

まとめ

職業性ストレス簡易調査票の簡易判定法は、7カテゴリの該当回答数を数えるだけで個人のストレス状態を可視化できる手軽な手法です。50名未満の企業や、研修内のセルフチェックワークとして広く活用できます。

ただし簡易判定はゴールではなくスタート地点です。該当項目が出た場合は、本人による産業医・上司への相談や、組織としてのラインケア研修・チームビルディング研修など、結果を行動に変える仕組みを併設することで、職場全体のメンタルヘルス水準を底上げできます。


この記事を書いた人

千葉 順
千葉 順
株式会社HEART QUAKE 代表取締役
元法政大学兼任講師(キャリアデザイン論)
→ 詳しいプロフィール

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