2022年6月2日
パワーハラスメント(パワハラ)の3要素
今回はパワーハラスメント(パワハラ)の3要素について書いていきたいと思います。
パワハラはセクハラに比べると、その定義が明確になっています。それがこちらです。
強制されることは全てパワハラと思う人もいますが、業務に必要な指示・命令はパワハラではありません。ただし、残業時間をつけずに残業を命じるなど、業務の範囲を越えるとパワハラになります。
3つの要素の1つめは優越的な関係を背景とする言動であることです。
上司ー部下、経験豊富ー経験少ない、多数ー少数などの権力関係を背景に抵抗しにくい状況にある場合、パワハラになる可能性があります。
2つめは業務の適正な範囲を超えていることです。
業務において必要性がないことです。業務と無関係な仕事の要求や、行きすぎた行為(言動)であること。業務において必要のある指示・命令はパワハラではありません。
3つめは職業環境を害することです。
身体的、精神的な苦痛を与え、不快な職場環境にしていることがパワハラの要素になります。恐怖・過剰なストレスを与えるなど、相手の能力発揮に対して悪影響を与えることです。
合わせて厚生労働省のホームページに記載されているパワーハラスメントの3要素の説明も掲載しておきたいと思います。
厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
また、職場におけるパワハラは下記のページで紹介している6分類に分けることができます。こちらも合わせてご覧ください。
パワハラ研修で伝えておきたいパワハラの種類
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はパワーハラスメント(パワハラ)の3要素をご紹介しました。参考になれば幸いです。
なお、弊社では上記画像で使われているハラスメント研修で使えるパワーポイント資料の販売を行っております。
詳しくは下記記事をご覧ください。